忠建

LIFE IDEA

2020.11.10家づくりのスケジュール

土地を探しましょう ③土地と建物に関わる法知識をつけよう 

夢のマイホーム。誰しもが自分の希望を実現したいと思うことでしょう。

しかし、家を建てるにあたってはさまざまな制約があります。

地域により家が建てられなかったり、用途、規模、構造などに法規制があり

「自分の土地だから」といって好きな大きさの家は建てることはできないのです。

あらかじめどんな制約があるのか知っておくことが重要です。

 

 

都市計画法に基づく用途地域による規制

すべての土地は都市計画法により使用目的が定められています。

それにより環境保全、利便の増進につながっています。

用途地域の区分と主な規制内容は下表のとおりです。

 

 

 

建ぺい率

「建ぺい率」とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

例えば「建ぺい率50%」とされていれば、

敷地面積100㎡に対し建物は50㎡以内で建てなければなりません。

建ぺい率は原則として用途地域ごとに決まっています。

 

容積率

「容積率」とは敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のとです。

例えば「容積率150%」であれば

敷地面積100㎡に対し延べ床面積は150㎡以内で建てなければなりません。

容積率は原則として用途地域ごとに決まっています。

 

斜線制限

斜線制限とは建物を建てたことにより、周囲の日照、採光、通風などを妨げないように

設けられた法律です。

一定の規定により想定された三角形の斜線から建物がはみ出さないように

制限するもので、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」があります。

用途地域によってそれぞれ細かい規定があります。

 

日影規制

建物の高さが7m以上か、3階建て以上の中高層建物が対象となり、

敷地境界線から10mの距離を基準としてその内外に一定時間以上の

日影を生じさせてはならないとするものです。

日影規制の対象地域は各自治体が決定するので、適用があるかどうか確認が必要です。

 

絶対高さ制限

絶対高さ制限では、第一、第二低層住居専用地域では高さは10mあるいは12mに制限

されています。

各自治体で用途地域によって建物の高さを制限している場合があるので確認が必要です。

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