忠建

LIFE IDEA

2020.11.10Q&A

~契約~編

Q1 契約する際の注意点は?

A

契約書に印を押す前に見積りとプランの内容をしっかり確認しておきましょう。

契約した後にプランを変更したりすると費用に影響し、

予算が足りなくなってしまう恐れがあります。

ですから契約、プランの内容をを漏らさず確認しておきましょう。

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Q2 契約書は必要ですか?

小さな工事でも書面に残しておかないと、どんな内容で契約をしたかという証拠が残りません。

極端な話、契約は口約束でもできます。

しかし、後々のトラブルを防ぐためにも必ず契約は書面で取り交わし、

双方が署名・捺印を行うようにしてください。

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Q3 契約書には何が書かれているのですか?

契約書は、基本的な重要事項を網羅したもので、

施主、請負会社双方の名前、住所、請負金額、代金の支払い回数と時期など

重要な事項が記載されます。

金額に誤りがないかなど、よく確認しましょう。

契約に伴う書類には、「契約書」のほかに、「見積書」、「設計図書」などがあります。

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Q4 「契約約款」て何ですか?

契約約款とは契約書とセットになったもので、

契約に伴うさまざまな取り決めがを記載されています。

会社によって内容は異なりますが、

工期遅延など工事に伴って発生しうるさまざまな問題にどう対処するかなどが記載されています。

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Q5 契約してしまったらもうキャンセルできないのですか?

A

契約を破棄することはできます。

ただ、キャンセルの理由が自己都合の場合はそれまでの実費が請求されることもあります。

建材などを発注している場合は、買い取らなければならない場合もあります。

ですから、契約する際は慎重に行ってください。

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Q6 クーリングオフって何ですか?

A

「クーリングオフ」とは特定商取引法に基づく制度で

訪問販売で契約した場合に、8日以内であれば無条件でキャンセルできる法律です。

方法としては、契約をした日から8日以内に郵便など書面で行います。

最適な方法は内容証明郵便です。発信した証拠が郵便局に残るからです。

文書を発信した時点で効力を発揮するので、契約から8日以内に発信していれば、

相手に届くのが8日目を過ぎていても大丈夫です。

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Q7 契約しなかった会社への断わりを教えてください?

断わりにくいからといって放っておくのはやめましょう。

依頼する会社が決定したら、その他の会社には電話でもメールでも

理由を率直に述べて、速やかにお断りするようにしましょう。

 

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