部位や欠陥によって6ヶ月~10年程度のアフターサービス期間が設けられており
万一、請負業者が倒産した場合、保証はなくなります。
■設計図書のチェックポイント
■本見積書のチェックポイント
上記についてはこちらを参照ください。
『工事請負契約』とは、
建設会社と施主が交わす契約で、
建設会社は
「どこに、いつまでに、いくらで、どんな工事をするか」
施主は
「代金を支払う」
という内容を書面で約束することです。
同じ内容の工事請負契約書を2通作成し、施主と建設会社がそれぞれ
署名、捺印することにより契約が成立します。
契約後は取り消しも可能ですがペナルティーが発生します。
また、契約後の変更は予算オーバーや工期遅れの原因になります。
ですから署名、捺印する前に、必ず内容を丁寧に確認しましょう。
内容に納得できない場合や不備があった場合には修正の依頼をしましょう。
もしも、変更した場合には、その内容が正しく反映されているかチェックし、
後々のトラブルを防ぐためにも必ず書面で残すようにしましょう。
まずは各書類を確認しましょう
・工事請負契約書
・契約約款(工事請負契約書に含まれている場合も)
・設計図書(プランが変更されていれば、最終プランの内容の書類)
・本見積書
「建築請負契約」では一般にこれら4つの書類がそろっている必要があります。
全て揃っているか確認し揃っていなければ、請求し書類もれがないようにしましょう。
■工事請負契約書のチェックポイント
以下の点をチェックし、不明な点があれば、問い合わせましょう。
工事費や工事内容など最終プランの内容と同じかどうか |
工事の着工日、完成日がはっきり記入してあるか |
引き渡し日がはっきり記入してあるか |
工事費と消費税が別で書かれているか |
支払い方法、期日が打ち合わせで決めたとおりかどうか |
契約日、社名、住所、担当者、捺印など不備はないか |
■契約約款のチェックポイント
契約約款は、契約書に書かれていない重要な決めごとが書かれています。
以下の点をチェックし、不明な点があれば、問い合わせましょう。
追加、変更、中止があった場合の取り決め |
各種保険の加入状況 |
工事遅延、支払遅延がおきた場合の延滞利息や違約金 |
第三者に損害を与えた場合の負担 |
紛争が生じた場合の処理方法 |
工事完成後の欠陥の修理や賠償などの保証の範囲と期間(※瑕疵担保責任) |
アフターサービス |
※瑕疵担保責任
瑕疵とは契約の対象物にある欠陥のことをいいます。
瑕疵担保責任とは、民法で定められた責任で、
完成した住宅に契約と異なる部分や不具合、破損といった瑕疵があった場合、
売主や請負業者が買主に対し負わなければならない責任のことを言います。
構造に関わる部分 や雨水の浸水に関わる部分の瑕疵に関しては、
請負業者の故意や過失がなくても買主は瑕疵担保責任を追及し、
補修の請求、損害賠償の請求、契約の解除をすることができます。
瑕疵担保責任の期間は、全ての新築住宅に対し10年とされており、
この期間内に買主から請求がないと瑕疵担保責任は消滅します。
この瑕疵担保責任とは別で任意の契約としてアフターサービスがあります。
これは請負業者が不良箇所を無償で直すことです。
部位や欠陥によって6ヶ月~10年程度のアフターサービス期間が設けられており
万一、請負業者が倒産した場合、保証はなくなります。
■設計図書のチェックポイント
■本見積書のチェックポイント
上記についてはこちらを参照ください。
<よくある失敗>
■説明を受けたものの、契約書類のボリュームが多すぎて
全てを理解できないまま捺印し、不安になった。
事前に書類をもらい、目をとおしておけばよかった。
■金利が上がりそうだったので、急いで契約を交わした。
でも、契約後にいろいろ変更していたら、結局高くついた。
詳細まで決めてから契約するべきでした。