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LIFE IDEA

2020.11.10家づくりのスケジュール

土地を探しましょう ④不動産広告のチェックポイント

売地の広告を見ると、物件価格はもちろん、

その土地の様々な情報が掲載されています。

物件概要は、細かい文字で広告の隅のほうに

掲載されていることが多いですが、

この物件概要こそ重要な情報なのです。

しっかりチェックしましょう。

広告の内容を理解し、土地の情報を正しく得るために、

まずは不動産用語を正しく理解することが必要です。

不動産用語の主なものには次のようなものがあります。

 

所要時間(徒歩)

徒歩時間は「80m=1分」 で計算されています。

徒歩時間算出のもととなる道路距離の測り方では、信号待ちの時間や坂道などを

考慮しなくてもよいことになっています。

したがって 徒歩時間は実際の所要時間ではありません。

実際に何分かかるのかはご自分で歩いてみるのが一番良い方法です。

所要時間(電車・バス)

基本的に運行ダイヤによる所要時間が表示され、

待ち時間や乗換え時間は含まれないことになっています。

バス便では表示された所要時間と実際の所要時間が大幅に異なるのはよくあることです。

また、通勤時間帯の混み具合は広告では決して分かりませんので実際に確認が必要です。

 

所在地

不動産の所在地の表わし方には二通りあります。登記地番表示と住居表示です。

地番表示の場合は、住居表示でどこになるのか場所の確認をしておきましょう。

 

用途地域

 都市計画法により市街化区域を12の地域に分けたものです。

それによって建物の種類・規模・高さなどが制限されます。

用途地域は、周辺環境を知る目安になります。

(詳しくは土地と建物に関する法知識をつけようをご覧ください)

 

建ぺい率

 「建ぺい率」とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。

(詳しくは土地と建物に関する法知識をつけようをご覧ください)

 

容積率

 「容積率」とは敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合のとです。

(詳しくは土地と建物に関する法知識をつけようをご覧ください)

 

土地面積

土地の面積は 「平方メートル」 で表示します。

敷地の中に斜面や凹凸を含んでいたとしても、水平にならした面積で表示されます。

過去に区画整理された土地などでは、登記簿面積と実測面積とが一致していますが、

過去に山林や畑だった土地などでは大きく異なる場合が多いようです。確認してみましょう。

土地権利

その広告の価格で土地についてどのような権利を売買するかということです。

所有権、普通借地権、定期借地権などがあります。

 所有権は、土地を所有する権利です。それに対し、借地権は土地を借りる権利です。

 普通借地権は、契約期間が終わったら更新できますが、

 定期借地権は契約期間が終わっても更新できません。

 所有権よりも借地権の価格が低くなっているのが一般的です。

 

取引形態

広告主である不動産会社と買主との取引態様が、

「売主」「代理」「媒介」などと表示されています。

この取引態様によって、買主が仲介手数料を支払う必要があるかが変わってきます

ちなみに売主と直接売買をする場合、仲介手数料はかかりません。

 

私道負担
売買する土地の一部に私道が含まれている場合や売買する土地が接する私道の

共有持分も土地と一緒に売買する場合に私道負担分の面積が記載されます。

 

地目

 登記簿に記載されている土地の利用状況を表しています。

 「宅地」「山林」「畑」など21に分類されています。原則として「宅地」でなければ

 建物は建てられませんが、他の地目でも地目変更の申請をすることにより

 建築が可能となる場合があります。

接道義務

 建築基準法上、建物の敷地は公道に準ずる道に2メートル以上接していなければならない

という接道義務があります。この条件を満たしていない場合、建物は建築できません。

 

セットバック

物件の前面の道路の幅が4メートル未満の場合、

道路中心線から2メートル後退したところまで敷地を下げなくてはなりません。

これをセットバックといいます。広告には「セットバック有」「SB有」などと表示されます。

建ぺい率や容積率を計算するときにセットバック部分は除かれますので、

表示されている土地面積にセットバックが含まれているか確認しましょう。

 

設備

水道(上下水)やガスの配管や電気などの供給施設を表示しています。

供給施設がない場合は、自己負担により配管工事等を行わなければなりません

 

都市計画

「市街化区域」「市街化調整区域」「未線引き区域」の3つに区分されます。

建物を建てて良いのは基本的には市街化区域のみです。

ただ、市外化調整区域でも建築が可能な場合がありますので、確認してみましょう。

 

建築条件付き土地

 「建築条件付き」というのは土地分譲の形態の一つです。

土地売買契約後、一定期間内(3か月程度)に指定された建設業者に

工事を依頼することを条件に土地が販売され、工事依頼の契約が成立しなければ

土地売買契約は白紙となります。その際、買主の代金支払い義務も

売主の引渡し義務も生じません。

 

現況

 その物件の現在の状態です。更地であったり、土地で売り出されているけれど

 古い家や倉庫があったり、駐車場として利用していることもあります。

 古い家が建ったままの土地では解体工事の費用が自己負担となります。

 広告には、「古家あり」などと表示されます。

不整形画地、傾斜地など

 土地の有効利用が阻害される著しい不整形画地、傾斜地、特異な土地はその旨が表示

されます。

 

 

不動産広告は「宅地建物取引業法」「不当景品類および不当表示防止法」

「不動産の表示に関する公正競争規約」により規制されており、

下記のような語句は原則として広告に表示できません。

・日本一、業界一、抜群

・格安、掘出物、破格、お買い得

・値上がりが期待できる、もう出ない

・またとない、希少、最高、最高級

・完全、完璧、万全

・特選、厳選

また、「〇〇円値引き」「〇割引き」「 〇〇万円→××万円」といった

二重価格表示は原則禁止されています。

これらに違反する広告には注意を払いましょう。

広告は売主にとってプラスになる情報は強調されていますが、

マイナスになる情報はあまり掲載ない傾向にあることを覚えておいてくいださい。

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