A
リフォームは工事内容によって費用が変わります。
ですからリフォーム会社に「こんなリフォームをしたい」という希望を伝え、
プランと見積りを提案してもらいましょう。そうすることで、かかる費用がわかります。
おおよその金額が知りたいのであれば大まかな希望を伝えて金額を聞くこともできます。
ただしそれはあくまでも目安にすぎないことを認識しておいてください。
リフォームは工事内容によって費用が変わります。
ですからリフォーム会社に「こんなリフォームをしたい」という希望を伝え、
プランと見積りを提案してもらいましょう。そうすることで、かかる費用がわかります。
おおよその金額が知りたいのであれば大まかな希望を伝えて金額を聞くこともできます。
ただしそれはあくまでも目安にすぎないことを認識しておいてください。
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A
まずは、今使えるお金がいくらあるのかを計算してみてください。
計算の仕方としては
貯蓄額-今後使う予定のお金=リフォームに使えるお金
ということになります。
今後使う予定のお金の中には
子どもの教育費、住宅ローンの返済、老後のための資金などがあるのではないでしょうか。
また、旅行費用やや家電、車の購入などに使うための余裕も残しておきたいものです。
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A
同じ条件でを複数の会社に伝え見積もりをとりましょう。
そうして提出されたものを比較すると、各社の違いがよく分かると思います。
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A
リフォームを行うには既存のものを解体撤去しなければなりません。
リフォームの工事費用の中で解体にかかる費用はばかになりません。
そこで上張り工法で解体を少なくすれば安くなります。
例えば床を張るなら、既存のフロアの上に重ねて張るなど。
ただ下地の傷みがなく、しっかりしていることが条件となります。
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A
同じ会社に将来も依頼するのが前提となりますが
将来、さらに工事を行うという前提で、設計を行ってもらうとよいでしょう。
一度に工事を行うほうが費用的には割安なのですが、
やりなおしなどで、無駄な費用が発生しなくてすみます。
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A
定価制とはあらかじめ材料や工事内容など仕様を決めて、基準価格を出しています。
もちろん材料や施工方法を変えたりすれば、費用は変動します。
ですから見積もりをもらわなければ正確な金額は分かりませんが、
ある程度価格の目安があることで、資金計画の参考になるのではないでしょうか。
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A
気に入ってすでに心に決めている会社がある場合は必要はありませんが
そうでなければ複数の会社に見積り依頼し、比較検討するのをお勧めします。
あまり多くの会社からとると、打ち合わせや比較検討に多大な労力を費やす事になりますので、
2、3社程度に絞り見積りをとって比較してみましょう。
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費用の総額ではなく、どんな設備や建材を使っているのか、
カタログなどを参照して比較してみましょう。
施工方法や工事範囲も比較してみてください。
しかしこれらは見積りを見てもわからないことも多いと思います。
ですから担当者に分かるまで説明してもらいましょう。
他社と金額差の大きい部分に関しては理由をしっかり聞いておきましょう。
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A
事前にそれぞれの担当者に伝えておきましょう。
知っておいてもらったほうが、いい意味でライバル意識を燃やして、
よりよいプランを提案してくれるのではないでしょうか。
しかし、むやみに費用を競わせるのは、
リフォーム会社としてもあまりよい感じを持たないという事を覚えておいてください。
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A
目安を聞く程度であれば口頭で聞くのも良いでしょう。
もしも実際に工事を依頼するとなると、どんな小さな工事でも必ず見積書をもらってください。
口約束だけとなると、後々トラブルの元になります。
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A
「見積書」とはプランと一緒に提案されるものでその工事費用がわかるものです。
見積りは見積書という書面で提案されます。
工事の規模によっては数ページにわたる場合もあります。
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A
正しい見積書は有効期限、内訳明細、処分費用、人件費が明記されています。
内訳明細から工事項目、仕様、数量、単価、金額欄でそれぞれの内容がわかります。
金額は税込みなのかどうかを確認しておきましょう。
税込みでない場合はトータル金額に消費税を加算しなければなりません。
見積書の中には「材料一式」などと表記されている場合もあります。
一式見積もりで納得せず、きちんと明細を出してもらいましょう。
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A
見積書では、どんな工事ががいくらで行われるのかがわかるのはもちろんのこと
建材や設備の仕様、単価、数量、人件費などがわかります。
また、どのような工事が行われるのかもわかります。
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A
工事一式いくらという見積もりでは工事の中身が何もわかりません。
工事の内容や設備、建材は何を使うのかきちんと記載されて
それらの単価と数量が記載された明細が付いているのがよい見積書です。
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A
「坪単価」とは1坪当たりの価格で、工事費の目安になるものです。
例えば1坪当たり20万円の工事費で、30坪の工事をすれば600万円となります。
しかし、リフォームは工事内容によって、坪単価で単純に計算することはできないいことを
覚えておいてください。
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・仮住まいをする場合はときには家賃と2度の引っ越し費用
・家具や照明器具などを購入する際の費用
・ローンを借りるときの関連費用
・ローンや登記、税金などは諸費用
これらの多くは見積りには含まれません。
リフォームの内容に応じて、見積り以外の費用がいくらくらいかかるのか
担当者に確認しておきましょう。
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A
実際、予算より多くかかってしまう人が多いのは確かです。
工事をしていると予期せぬ追加が発生することもあるので
ある程度は予算に余裕を持っておいたほうがよいでしょう。
また、工事の途中でプランを変更すると、非常にコストがかかりますので、
変更することのないように契約までに慎重に考えておきましょう。
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床や壁を剥がしてみると柱や土台が腐っていた、
そういった場合、それを取り替えたり補強したりする追加工事をしなければなりません。
また、工事の途中で範囲を広げたり、設備機器のグレードを上げたりした時も追加費用が発生します。
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増築の際にかかる諸費用
・契約時の印紙税
・登記費用
・固定資産税・都市計画税
・不動産取得税
ローン利用の際にかかる諸費用
・契約時の印紙税
・融資手数料
・抵当権設定登記費用(有担保の場合)
・保証料(有担保の場合)
・火災保険料(有担保の場合)
中古住宅購入の際にかかる諸費用
・契約時の印紙税
・所有権移転登記費用
・仲介手数料
・不動産取得税
・固定資産税・都市計画税
上記の諸費用が自分のやることに応じて、発生します。
事前に計算して費用を用意しておきましょう。
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A
まずどこをどのようにリフォームしたいのか希望を伝えましょう。
それからどんな住宅設備を入れたいのか、建材はどれを使いたいのかなど商品を指定しましょう。
商品がわからなければ、リフォーム会社にどんな商品があるかカタログをみせてもらったり
ショールームで実際に商品を見るのも良いでしょう。
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A
値引が大きいからといって必ずしも得になっているとは限りません。
素人には元の価格の妥当性はよくわからないからです。
それに無理な値引きを強要すると利益を確保するために
どこかで原価を下げる工夫をしなければならなくなります。
それではいいリフォームにはなりません。
行き過ぎた値引きは失敗のもとです。
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A
耐震リフォームには自治体が補助を行う場合があります。
これは耐震診断を行う建築士を派遣し、診断の結果、大地震時に
「倒壊のおそれがある」または「やや危険がある」と判断された場合に、
それを補強する工事費の補助を行うというものです。
診断も無料で行う場合があります。
これらは自治体によって制度のあるなし、
内容が違うので詳細は地元の自治体に問い合わせてみて下さい。
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A
要介護・要支援認定を受けている人が次のリフォームを行ったとき、
介護保険から補助限度額20万円(うち1割自己負担)の住宅改修費用が支給されます。
・手すり取り付け
・床段差の解消
・すべり防止など通路面の材料変更
・引き戸への取り替え
・洋式便器への取り替えおよび付帯工事
認定を受けている人でもこれら以外の工事には補助は出ません。
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A
住宅ローン減税や相続時精算課税制度などがあります。
「住宅ローン減税」は毎年末のローン残高の1%が10年間にわたって
その年の所得税から控除されるというものです。
納めた所得税額よりも控除額のほうが多い場合は、住民税からも控除されます。
住民税からの控除は、課税所得の5%で、9万7500円が上限です。
「長期優良住宅」の場合には控除率が1.2%となります。
ローンを使って住宅を購入したり、リフォームした場合だけでなく
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事の場合にも適用されます。
控除を受けられる主な条件は、以下のとおりです。
・その年の合計所得が3000万円以下
・返済期間が10年以上であること
・住宅の床面積が50㎡以上
・築後25年以内(耐火建築物)、20年以内(木造)、
または地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること
「相続時精算課税制度」は続時に税金を精算して支払う制度のことです。
この他にも中古住宅など不動産を購入したときに支払う税金が不動産取得税、
所有権移転登記を行うときに支払う税金が登録免許税ですが、
それぞれに軽減措置が設けられています。
このように税制面では様々な軽減措置が行われています。
制度を上手に利用してくださいね。
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A
耐震リフォームの優遇制度の適用条件
・「耐震改修補助事業」か「耐震診断補助事業」が行われていること
・昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること など
省エネリフォームの優遇制度の適用条件
・改修する部位が現行の次世代省エネ基準以上の性能になること など
(部屋の窓全部の改修、またはそれと併せて行う床・壁・天井断熱が対象)
バリアフリーリフォームの優遇制度の適用条件
・50歳以上
・介護保険法の要介護または要支援の認定を受けていること
・障害者であること
・居住者の親族が上記に該当する。または65歳以上の同居者がいること
これらのリフォームには、所得税以外に固定資産税の優遇措置もあります。
減額内容は、それぞれのリフォームで異なります。
省エネとバリアフリーリフォームについては、所得税控除の期間が5年に延長されています。
省エネリフォームの場合、残高(上限1000万円)の1%もしくは2%
(住宅全体の省エネ性能が現行の次世代省エネ基準レベル以上に上がった場合)が、
5年間にわたり所得税額から控除されます。
バリアフリーリフォームの場合、工事費相当部分(200万円限度)について年末残高の2%、
バリアフリー以外の工事費用について年末残高の1%が5年間にわたり
所得税額から控除されます。
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A
住宅ローンやリフォームローンを使うことができます。
ただし実際に利用できるかどうかは、金融機関による審査で決まります。
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A
「フラット35」とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携した、
金利が全期間固定型の住宅ローンです。
35年間金利が変わりませんから返済額が一定です。
このフラット35は2009年度に制度が次のように大きく変わりました。
・住宅購入費・建設費の100%まで融資が受けられる(以前は90%以内)
・契約の印紙代や物件の検査費用など融資対象の諸費用が増えた。
・一定基準をクリアした住宅を購入する際、金利が10年間、もしくは20年間0.3%引き下げられる。
・認定を受けた長期優良住宅を購入するときは「フラット50」という50年ローンが使える。
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A
リフォームに使える銀行ローンには、リフォームローン(無担保)と住宅ローン(有担保)があり、
それぞれにメリット・デメリットがあります。
例えば無担保ローンのメリットとして抵当権設定が不要、諸費用が少ないなどがありますが
金利が高い、借入れ可能限度額が少ないなどのデメリットがあります。
また有担保ローンのメリットとして借入れ可能限度額が多い、金利が低いなどがありますが
抵当権設定が必要、諸費用が多いなどのデメリットがあります。
ローンが使えるかどうかは審査が必要になりますので銀行に相談してみましょう。
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A
工事費は大規模リフォームの場合、契約時、工事の中間時、工事完了後など
3回ぐらいに分けて支払うことが多いようです。
小規模の場合は工事完了後が一般的なようです。
契約時にきちんと取り決めて、契約書に記載しておく必要があります。